「福岡県農業用ため池の管理及び保全に関する運用」が一部改正されました
本運用は「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令」、及び「農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則」に基づき、円滑な運用を図ってまいりましたが、このたび令和7年12月17日付けで「福岡県農業用ため池の管理及び保全に関する運用」の一部改正が行われましたのでお知らせします。
これまで、ため池の堤体の底地を国又は地方公共団体が所有する場合は、届け出対象外としていましたが、今回運用の改正に伴い、ため池の堤体の底地や池敷きに国又は地方公共団体が所有する土地と民間が所有する土地が混在する場合、又は、国又は地方公共団体と民間が共同で所有する土地が含まれる場合、届出対象となります。
詳細は、当サイトの『運用』ページ、または下記リンク先をご確認ください。
